(目的)
第1条 この規程は役員及び従業員が社命により出張する場合の旅費の支給について定める。
(旅費の種類)
第2条 この規程によって支給される旅費の種類は、次のとおりとする。
⑴ 交通費
⑵ 宿泊費
⑶ 日当
(旅費の精算)
第3条 旅費は、所定の「出張旅費精算書」を作成し、原則は2週間に1度精算することとする。
ただし、精算事務が煩雑になることを避けるため、月次で行ってもよい。
なお、繰り返し同じ場所へ出張するなど、特定の出張パターンのものについては、特定交通費計算表を添付すること。
(交通費の計算)
第4条 交通費は、次の区分により別表1に定める旅客運賃または実費を支給する。
なお、法人の所有に属する交通手段を利用したときは、この区間の交通費は支給しない。
自動車の運行に伴う高速道路通行料、ガソリン代、駐車料その他の経費は実費を支給する。
また、私有自動車を使用する場合は、1km当たり40円を走行距離に乗じて支給する。
別表1
役職区分 |
鉄道 |
船舶 |
航空機 |
私有自動車 |
役員 |
最上級の運賃 |
最上級の運賃 |
ビジネスクラス |
走行距離分 |
従業員 |
普通運賃 |
2等船室 |
エコノミークラス |
(日当、宿泊費の計算)
第5条 宿泊費及び日当は、出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数、宿泊日数に応じて、別表2に定める役職区分の定額を支給する。
(旅費の増加及び減額等)
第6条 旅行の場所、用務の性質その他の事情により、所定の旅費をもって支弁できないと会社が認めたときは、実費を限度として増額支給することがある。また、出張先においてこの規程にいう旅費に該当するものを提供され、又は所定旅費を支給することが不適当と認められる場合は、本規定に定める旅費を減額又は支給しないことがある。
(非営利施設等への宿泊)
第7条 非営利施設への宿泊の場合は、規定する宿泊料の半額を支給する。
(記録の保存)
第8条 出張者は出張報告書または出張先での打ち合わせメモ等を作成し保存しておかなければならない。ただし、上長が認める場合には、別途、簡易な報告でも可能とする。
附 則
この規程は、2022年6月1日より適用する。
別表2
(単位:円) |
代表 |
役員 |
部長 |
課長 |
係長 |
主任 |
係員 |
備考 |
||
宿泊 |
指定地域 |
30,000 |
20,000 |
15,000 |
12,000 |
10,000 |
9,000 |
9,000 |
県庁所在地、特定区(現在は東京23区)及び政令指定都市(人口50万人以上の市) |
|
指定地域外 |
28,000 |
18,000 |
13,000 |
10,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
県庁所在地、特定区及び政令指定都市以外の地域 |
||
日当 |
A |
早朝 |
9,000 |
7,000 |
5,000 |
4,000 |
3,000 |
2,000 |
1,000 |
朝7時前に所属事務所(直帰を含む)を出て出張した場合。 |
B |
深夜 |
10,000 |
8,000 |
6,000 |
5,000 |
4,000 |
3,000 |
2,000 |
夜20時以降に出張から所属事務所(直帰を含む)に戻った場合。 |
|
C |
朝夜 |
12,000 |
10,000 |
8,000 |
7,000 |
6,000 |
5,000 |
3,000 |
朝7時前に所属事務所(直行を含む)を出て、 |
|
D |
遠距離 |
15,000 |
12,000 |
10,000 |
8,000 |
7,000 |
6,000 |
5,000 |
総所要時間5時間以上となる出張をした場合で、片道1時間以上、 |
|
E |
近距離 |
5,000 |
4,000 |
3,000 |
2,000 |
1,000 |
800 |
800 |
総所要時間2時間以上5時間未満となる出張をした場合で諸雑費が発生した場合。 |
|
F |
その他 |
8,000 |
7,000 |
5,000 |
4,000 |
3,000 |
2,000 |
1,000 |
総所要時間5時間以上となる出張をした場合で、諸雑用が発生した場合。 |
|
G |
宿泊 |
20,000 |
18,000 |
15,000 |
12,000 |
10,000 |
8,000 |
5,000 |
宿泊1回(1日)に対して適用される。 |
(参考1)
7時前に出張し、宿泊して翌日15時に帰ってきた場合
→出発日はAとG、帰宅した日はD、E、Fのいずれかを適用(規程に当てはまる場合)
(参考2)
15時に出張し、19時30分にホテルに到着、宿泊して、翌日、出張先に訪問し、17時に帰ってきた場合
→出発日は、諸雑費が発生した場合はEとG(諸雑費が発生しなければGのみ)
帰宅した日はD、E、Fのいずれかを適用(規程に当てはまる場合)
(参考3)
15時に出張し、21時にホテルに到着、宿泊して、翌日、出張先に訪問し、17時に帰ってきた場合
→出発日は、諸雑費が発生した場合はFとG(諸雑費が発生しなければGのみ)
帰宅した日はD、E、Fのいずれかを適用(規程に当てはまる場合)
(参考4)
10時に出張し、出張先に訪問し、12時以降15時前に帰ってきた場合
→諸雑費が発生した場合はEを適用する(諸雑費が発生しなければ適用はなし)
(参考5)
10時に出張し、出張先に訪問し、15時以降20時前に帰ってきた場合
(この場合はD、Fのいずれかの適用を検討)
→片道1時間以上、もしくは50km超える場所に出張した場合はDを適用する。
→Dに該当せず、諸雑費が発生した場合はFを適用する。
→Dに該当せず、諸雑費も発生しなければ適用はなし。
(参考6)
10時に出張し、出張先に訪問し、20時以降に帰ってきた場合
(この場合はB、Dのいずれかの適用を検討)
→片道1時間以上、もしくは50km超える場所に出張した場合はDを適用する。
→Dに該当しなければBを適用する。
(参考7)
15時に出張し、30分で移動、訪問。17時前に帰ってきた場合
→出張手当は適用されない